2019-12-03 第200回国会 参議院 厚生労働委員会 第8号
ただ、その上で、これはあくまでも標準的な水準でありますから、補綴物の質あるいは安全性の向上の様々な観点から、先ほど局長答弁のように、自由取引に基づきそれぞれが設定されるべきだというふうに思います。 ただ、いずれにしても、歯科診療報酬における歯科技工の評価の在り方については、これはそれぞれの団体の御意見を踏まえながらしっかりと検討していきたいと思います。
ただ、その上で、これはあくまでも標準的な水準でありますから、補綴物の質あるいは安全性の向上の様々な観点から、先ほど局長答弁のように、自由取引に基づきそれぞれが設定されるべきだというふうに思います。 ただ、いずれにしても、歯科診療報酬における歯科技工の評価の在り方については、これはそれぞれの団体の御意見を踏まえながらしっかりと検討していきたいと思います。
御指摘のとおり、歯科補綴物につきましては、歯科医師が行う設計等の製作管理と歯科技工士が行う製作技工を一体的に評価しておりまして、補綴物が適正な価格となるように、補綴物の製作技工の委託料金等の調査結果も踏まえた上で、中医協の議論を踏まえて決定いたしております。
今御指摘いただきましたように、歯科技工士の方々の業務につきましては、歯科技工士法によりまして、歯科補綴物の作成などである歯科技工を業として行うということになってございます。
○吉田政府参考人 患者さんに対する良質な差し歯あるいは入れ歯、いわゆる補綴物でありますが、を提供していくことが非常に重要でございまして、高齢者の増加による口腔機能の回復に対するニーズがふえていくという中、歯科技工士が担う役割は今後ますます大きくなるというまず基本認識にございます。
他方、今後の超高齢化社会に対応するためには、こういった歯科技工士の高齢化の中での養成、確保をいかに図っていくのか、これは非常に大きな課題でございますので、義歯などの歯科補綴物が適切に提供される体制を構築することを目的といたしまして、私ども、新たな検討会を設置をしております。
先日も歯科技工士の方にお話をお聞きしたんですけれども、かぶせていた歯の補綴物がちょっと痛いということでおばあちゃんがいらっしゃって、技工士の方がそれを手をちょっと加えただけで痛みがうそのように消えて、もう非常に感謝されたという話を伺いました。技工士の方々は、本当に高齢社会の日本にとって大切な人材であるというふうに思います。
患者の方に対して良質な補綴物、差し歯とか入れ歯、これを提供していくことは大変大事でありまして、歯科技工士の方々が担う役割、これはますますむしろ大きくなっていくんではないかというふうに思います。 そういう中で、今、歯科技工士の方々が高齢化をしている、また、育成の状況について委員からお触れがございました。
先ほど来御指摘がありますように、高齢者の増加に伴い、食べる、かむといった口腔機能の回復に対する需要が高まることから、患者に対して良質な補綴物を提供していく観点が重要であると私どもとしても受けとめております。 今後とも、歯科技工士法の趣旨を踏まえつつ、患者に対して良質な補綴物が提供されるよう、関係団体の御意見も伺いながら、適切に対応してまいりたいと思っております。
さらに、平成三十年度の概算要求におきまして、先生御指摘の、例えばコンピューターを使って歯の補綴物を設計して機械で自動的に削り出すシステムであるCAD・CAMや、インプラント技工の歯科技工技術の近代化に対応できる教員を養成する講習会に関する事業を要求しているところでございまして、教員の質の向上に努めているところでございます。
これが、やはり技工士さんの免許を持った方々がしっかりと患者さんのために補綴物を作るということが一番のベストでありますので、そこは今厚労省としてどのように認識しているか、教えていただきたいと思います。
○堀内(照)委員 今ありましたように、当然、保険診療ですから診療報酬が出ているわけですが、実際、歯科医から技工所へ補綴物を外注すると、そこはもう民民の取引であって、公定価格は及ばないわけです。そのことからダンピング、低価格競争にもなっているわけですが、七、三告示があくまで目安だというように、逆に価格を縛ろうとすると、確かに独禁法なんかにひっかかってくる。
○政府参考人(唐澤剛君) 今先生御指摘のCAD・CAM冠ということで、コンピューター・エーデッド・デザイン、コンピューター・エーデッド・マニュファクチャリングということで、コンピューターを使用した支援設計・製造ユニットということで、補綴物を設計、製作するということでございますけれども、御指摘のように、平成二十六年度の診療報酬におきまして先進医療から保険導入されました。
御指摘のように、歯科の外来診療、この中で、例えば安全、安心の面からは、誤嚥のおそれのあるような大変小さな治療器具をお使いになる場合がある、あるいは歯冠修復等の場合の補綴物、こういうものも対応される場合もある、そういうものの誤嚥のおそれがある、これも防止しなきゃいけない。あるいは、出血を伴うような処置を行う場合もあるというようなことで、これの対策も考えなきゃいけない。
○岡本大臣政務官 今御指摘になりました補綴物の作成工程のトレーサビリティーの確保につきましては、国外で作成された補綴物の安全性の確保を行うという観点から、既に第一段階として、平成二十二年三月末に、歯科医師が国外へ補綴物の作成を委託する際の使用材料等に関する基準を策定し、周知をしているところですが、そのトレーサビリティーにつきましては、平成二十二年四月から、補綴物等のトレーサビリティーに関する意見交換会
また、歯科技工士につきましても、平成八年度から、高齢化の進展の中で多様化する歯科補綴物の作成に対応できる歯科技工士を養成するために、歯科技工士養成施設の教員を対象とする講習会事業を実施してきたところでございます。 これらの事業を通じまして、今後一層、在宅歯科医療のニーズに合わせた歯科衛生士及び歯科技工士の養成あるいは人材確保に努めてまいりたいと考えております。
そして、これはその補綴物の中にベリリウムが入っているかどうかは、これは肉眼で分かるわけではございませんから、この通知でその基準を周知いたしました。 その主な内容は、補綴物等を作成する場所を明示して内容の要点を診療録等に記録すること。二番目に、使用する歯科材料を明示して指示を行うとともに、指示の内容の要点を診療録に記録すること、これは発注する場合の話ですけれども。
○大臣政務官(足立信也君) 先ほどの大臣の答弁、十月を目途にということに尽きるんだと思いますが、じゃ、状況はどうなのかということについて申し上げますと、平成二十年度の厚生労働科学研究結果では、歯科補綴物を海外に発注した経験のある歯科医師の中で、その理由が国内で製作する技術、材料がないと最も多くの方が回答しているというまず事実もございます。
ベリリウムについてはガスあるいは粉じん状態でそれを吸入した場合に発がん性があるというふうに言われていますけれども、そういう物質が、私ども、補綴物と申します、喪失したところに、結局、喪失したものが再生をするわけではないので、人工物で補綴をするわけですので、そういう補綴物に混じっていたということに対して非常に多くの国民の方々から、患者さんが歯科医療機関でそういうことを指摘されたり質問されたというふうに聞
○吉井委員 インターネット取引、契約について、前回は、歯科の方ですね、歯科技工の方の補綴物について取り上げました。ベリリウムですね。 インターネット取引、契約というのは、非常に危ないところが随分あります。
歯科の補綴物の問題について伺ってまいります。先日もテレビ番組で取り上げられました。 近年、国外からの輸入品の事件、またギョーザの薬物混入や歯磨き粉による死亡事件、玩具やインテリアなどの有害塗料や鉛の検出など、想定されていなかった健康被害の実例が相次いでおりまして、国民の安心と安全が脅かされております。
したがいまして、国内で製造されるいわゆる入れ歯、義歯につきましてはそういう問題はないものと承知しておりますが、最近、海外に発注をして歯科補綴物をつくるというケースがございます。それは、薬事法上個人輸入という扱いになりますけれども、その際に、ベリリウムが入っているケースがあるのではないかという報道がなされました。
それで、安全性の問題でございますが、国外で作成された歯科補綴物の安全性につきましては、私ども、平成十七年九月以降、国外で作成された歯科補綴物を使用する場合に使用材料の安全性に関する情報を患者に十分情報提供するようにということで、継続的に周知を図ってきたところでございます。
内容についてはここでは省略させていただきますが、その内容の中に、一部なんですが、民主党インデックス二〇〇九医療政策の提言に基づき、歯科補綴物のトレーサビリティーの確保を構築するため所要の検討をする等、考えが示されているというふうに聞いております。
○足立大臣政務官 数年前から民主党でも、歯科補綴物について、特に輸入物について、この材料についてかなり問題があるのではないかという指摘は各委員がしてきました。そして今回、ベリリウムのこともあって、さらにその問題を深く検討しているということになるわけです。
やっぱりこの安全性ということ、それは四六時中口の中に入っているものですからそれはきちんとすべきだというふうに思っておりまして、具体的に、平成十七年の九月の八日に厚生労働省から、国外で作成された補綴物などの取扱いについてということで、歯科医師に対して注意を喚起し、十分な情報提供を患者さんに行ってくださいと、そして患者の理解と同意を得て、そしてこの良質かつ適切な歯科医療を行うように指示を出しているところであります
あるいは、入っていた補綴物、義歯等が、例えば転んで、それによって口腔内を傷付けるとか壊れるとか、いろんなことがあります。しかし、そのことも決して、この歯科疾患総合指導料をいただいているとその後の治療はすべて私たち歯科医師のサービスになってしまう、だからこれを初診時に求められない、そういうことによる減額だったんではないんでしょうか。
といいますのは、日本国内で承認されていない歯科材料を使って海外で製造された補綴物を装着することは違法かどうか、これは過去に質問主意書で聞きましたら、歯科医師の責任でいいですと。 じゃ、こういった広告はどうなんでしょうかということに関して質問します。
○国務大臣(柳澤伯夫君) 補綴物でございますけれども、これは、今委員御自身が私どもへの質問主意書の答弁の趣旨を言及されましたので、そのとおりでございますが、歯科医師の判断の下で当該患者の歯科医療のためだけに個々に作成され、用いられるものでありまして、一般に流通することが予定されていないため、薬事法上の規制の対象とはなっておりません。